看護師の話

派遣の看護師でも産休や育休を取ることが出来るの?

こんにちは、みきこです。

今回は派遣看護師も産休や育休を取れるのか、まとめてみました。

派遣として働く看護師の悩み~派遣看護師も産休や育休を取ること出来るの?~

私が働いている職場は派遣看護師が多い職場でした。

20代の派遣看護師が集まると、よく話題になっていたのが「妊娠・出産」の話。

派遣看護師も産休や育休を取ること出来るの?

結論からですが、派遣看護師だとしても、産休や育休も取得できます。しかし、取得には条件があります。

産休を取得するための条件

産前6週間、産後8週間の休業が「労働基準法」によって定められています。

産前休業に関しては、自動的に取得できる制度ではありません。「請求する」ことによって、はじめて取得できます。つまり、勤める派遣会社に申し出る必要があります。

  • 産前休業→請求することによって休める
  • 産後休業→本人の意思に関わらず、働いてはいけない期間として法律で定められている

産後の労働は、母親の体調や育児に支障が出る可能性がある為、働いてはいけない期間として法律で定められています。

ただし、本人の希望と医師の許可があれば8週間から6週間に短縮できます。

出産一時金が支給される条件とは

出産一時金とは、出産費用の補助金として1児につき42万円、健康保険から支給されるお金のこと。

出産は病気ではないため、保険適応外となり分娩にかかる費用は平均40~50万円と高額の為経済的な負担をなくす目的で支給されています。

出産育児一時金が支給される条件は「健康保険に加入していること」

  • 派遣会社の健康保険に加入している
  • 夫の健康保険の扶養になっている
  • 国民健康保険に加入している

日本に住んでいれば健康保険に加入しているため、誰でももらえます。

出産手当金が支給される条件とは

出産手当金は、給料が出ない産休中の生活をサポートする目的支給されるお金のこと。出産手当金がもらえるのは、会社の社会保険に加入している人のみ。

夫の健康保険の扶養になっている方や、国民健康保険に加入している人には支給されません。

出産手当金の支給期間

  • 産前6週~産後8週間まで(このうち給料が支払われなかった期間)

出産手当金の支給額

  • 支給額は1日につき「標準報酬日額」の2/3相当

育休を取得するための条件

産後8週間が過ぎ、産休期間が終わったあとに取得できるのが育休です。

育休には取得条件があります。

  1. 同じの派遣会社に1年以上雇用されている
  2. 育児休業終了後も引き続き雇用されることが見込まれる

同じ派遣会社に1年以上雇用されている

派遣会社の場合は、派遣会社が同じであることが重要です。派遣会社が同じであれば派遣先である職場が変わっても問題はありません。

育児休業終了後も引き続き雇用されることが見込まれる

看護師の派遣は、契約期間が3か月、6か月のように契約を更新しながら働くことが一般的で「契約満了」や「更新なし」といった形で取得できないケースが多く、妊娠後も派遣先企業で契約を延長されるケースは稀だと思います。

私は、育休について調べてみて、この2つ目の条件を満たすことが派遣看護師では難しいと思いました。

育休中にもらえる育児休業給付金

給料の出ない育休中の生活をサポートするために、雇用保険から支給されるのが育児休業給付金です。

育児休業給付金は雇用保険の加入者が対象です。

実際に派遣看護師で産休・育休を取った方がいるのか派遣会社に聴いてみた

実際に派遣で産休・育休を取得した人がいるのか気になり派遣会社に聴いてみました。

みきこ
みきこ
派遣で産休や育休を取得した方はいますか?
派遣会社
派遣会社
産休・育休を取った方はほとんどいませんね。働ける期間まで派遣先で働いて、一旦は家庭に入って、子どもがある程度大きくなってから復職される方が多いです。復帰されるのは、パートとして働く方が多いですね。お子さんの発熱など、突発的なお休みもあるかと思うのでなかなか派遣で続けるのは難しいかもしれません。
みきこ
みきこ
そうなんですね。
派遣会社
派遣会社
子どもを産む、その後も働くことを考えるとデイサービスやクリニックなどの規模が小さい職場よりは病院・施設で働くのがおすすめです

との回答でした。

産休に入る時点で、産休まで働いていた会社との雇用契約は終了してしまいます。元の派遣先に戻れる可能性は低いです。

復職段階で派遣先に募集があれば戻れる場合もありますが、募集が無ければ新たに派遣先を探す必要があります。悲しいですけど、派遣社員は不足している人材を補う人材なので復帰を待っていてくれません。

復職出来ない場合には、契約期間の満了で派遣会社との契約も終了になります。

保険証も返却しなければいけない。次の職場が決まらない場合は、夫の扶養に入るか国保への切り替えが必要になります。子育てをしながら復職活動をして、新しい職場を探す、というのは大変そう…。

まとめ

法律的には派遣社員でも産休・育休とも取得できます。条件が合えば「出産手当金」「育児休業給付金」といったお金も貰えます。

ただし、派遣社員は契約期間がある雇用形態なので派遣先には契約を更新しないという選択肢があります。

その為、産休や育休を取りたいと思っても、「契約満了」や「更新なし」となるケースがあることを理解しておく必要があると思います。

派遣という働き方は、自由が一番のメリットだと思いますが、近いうちに子どもを希望していて、産休・育休を取りたい!と考えているのであれば、派遣社員という働き方ではなく正社員やパート勤務の方が個人的にはいいのではないかと思いました。